1949-10-21 第5回国会 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第20号
(氣勢を張る罪) 第二百四十六 第百五十及び第百八十七第四号に規定するものを除く外、選挙に関し多衆集合し若しくは隊伍を組んで往來し又は煙火、松明の類を用い若しくは鐘鼓、ラツパの類を鳴らし、旗しよくその他標章を用いる等氣勢を張る行爲をして当該警察官又は警察吏員の制止を受けてもなおその命に從わない者は、六月以下の禁錮又は七千五百円以下の罰金に処する。
(氣勢を張る罪) 第二百四十六 第百五十及び第百八十七第四号に規定するものを除く外、選挙に関し多衆集合し若しくは隊伍を組んで往來し又は煙火、松明の類を用い若しくは鐘鼓、ラツパの類を鳴らし、旗しよくその他標章を用いる等氣勢を張る行爲をして当該警察官又は警察吏員の制止を受けてもなおその命に從わない者は、六月以下の禁錮又は七千五百円以下の罰金に処する。
○鈴木直人君 だから氣勢を張る行爲というものを取締るのか、そうでなくて氣勢を張る目的でやつた行爲を取締られるかと、こういうことになりますね。
というのは、氣勢は張ることを私共目的としてこの法文が必要であると思つておるので、そういうことはないのじやないか、どこにあるからというようなことであればこれは見解の相違になりますが、私はこの自動車二台たまたま連ねたということが、氣勢を張ることとは考えないけれども、その他の氣勢を張る行爲というものを、いろいろその具体的な例を上げて申上げることは、議事の進行上省略しますが、目的は明らかにこの氣勢を張る行爲
○岡本愛祐君 第百五十で「何人も、選挙運動に関し、氣勢を張るため、自動車を連ね又は隊伍を組んで往來する等の行爲をすることができない。」とこうあるのです。氣勢を張るためというのはどういうことですか、これは分らないのです。それで現行法では逆に確か書いてあるので、選挙に関し自動車を連ね又は隊伍を組んで往來する等、氣勢を張る行爲はいかんと書いてある。
ところがここに動かしがたいことは、九月十六日の読売新聞に、全然刑事事件と関係ないのに、出射検事が、共産党が今や党員の氣勢は沈滯の一途にあるかに思われるという、全然刑事事件に関係のない発表をしたのですよ。
○法制局参事(菊井三郎君) ちよつと只今の点について、これは選挙当日の運動のみならず、氣勢を張るという行爲は選挙当日ばかりでなしに、やつてはいけない。こういう意味も含んでおりますので、若しいけないということであれば選挙当日の運動及び氣勢を張る行爲、並びに名称を連呼する行爲を禁止する、こういうことになるだろうと思いますが……
○法制局参事(菊井三郎君) これは氣勢を張る行爲の一つの例示でありまして、ここで一々細かに書かなかつたので、氣勢を張る行爲として一括しておるわけです。これは自動車を連ね、又隊伍を組んで往來するというような行爲を指すわけであります。
○法制参事(菊井三郎君) 「第二十五、選挙当日の運動及び氣勢を張る行爲は禁止し、名称を連呼する行爲は自由とすること。 何人も選挙に関し、自動車を連ね又は隊伍を組んで往來する等氣勢を張る行爲及び選挙の当日選挙運動をすることができない。 この問題につきましてはちよつと御説明申上げます。選挙当日の運動及び氣勢を張る行爲、名称を連呼する行爲というものは、現行法では別に規定がないのです。
五、自動車を連ね又は隊伍を組んで往来する等氣勢を張る行爲をすること。 六、当選に関する答礼のため当選人の使命又は政党その他の團体の名称を連呼すること」
六月二十四日には、右の確約に基いて協議会を開いたが、開会前にすでに市役所前廣場で、原田香留夫弁護士指導のもとに、大衆的五、六百名が人民大会を開いて氣勢をあげていた、協議会を開会するや、この大衆は赤旗を押立て、傍聽席になだれ込み、赤旗を議場につるして、傍聽席はこの大衆で超満員となつたが、CICの係官が來ていたためか平穩であつた、赤旗については議長より注意を受けたので、穩やかに巻いて傍聽していた、二十二
從いまして殊に今お話の通り埋沒地帶におきましては非常に反対の氣勢が上つておるのも事実であります。從いまして補償の問題は簡單な、現在の何が考えておるようなことではとてもかいんと思います。從つてそういう点につきましては私共も折に触れ、めつたに会うことはありませんが、言つておるのであります。
そして初めから爭議がどうなろうとも、日鋼を舞台にして一万近い共産党の多数のごろつきどもを集めて、そうしてここで暴力的な氣勢をあふりつける、これが目的であつた。また若干の言葉がありまして、さらに大きな攻撃を警察なり檢察廳なりに向つてしかけて行こう、これは憎むべきごろつきどもの当初からの計画であつた。避けることはできない。こういうふうなことを言つています。この点は当然何らかの処置が必要であります。
それは日鋼事件が労働爭議として起るのを避けることができなかつたという意味ではなく、おそらくこれは初めから一部の人々がかような権力闘爭として仕組んでやつたことであつて、爭議はただそのきつかけにすぎない、そうして初めから爭議がどうなろうとも、この日鋼を舞台にして一万に近い共産党の多数のごろつきどもを集めて、そうしてここで暴動的な氣勢をあふりつける、これが目的であつた。
○小川友三君 十八人の氣勢を張るとう行爲ということの範囲が非常に狭いようで廣いですから、これだけは消してしまつて、名称連呼はいいというようなことに思いますが、氣勢を張られて花火を挙げられたら困るですから、花火を挙げるのも入つてしまうということになると困ると思いますから、これは「氣勢を張る」だけ削つて頂きたいと思います。(「賛成」と呼ぶ者あり)
それで妨害者たちははなはだ氣勢が上つて、ジーブの前に約十七、八名くらいが横臥または仰向けに寢て、ジープの進行を妨げたのであります。さらにまた二名の組合員のうち中川が一名入つておりますが、連合会事務所の屋根——ひさしの屋根に上りまして、瓦をはぎとつて、妨害排除に努めておる警察官めがけて投げつけたのであります。
それに暴力團的ないわゆる共産党を中心とする罷業團体、この連中が晝間はもちろんのことですが、夜は夜中まで、町民の家を戸別的でありますまいがたたいて、そうして非常な氣勢を上げているという事実を、その後において聞いておるのですが、この点について証人はご承知になりますか。
そうしますと、署の前で赤旗を振つて歌を歌いまして、しばらく氣勢を上げて、それから大分帰る者は帰り、残る者は残つて、約三、四十名の者が署の前で何か演説をしておつたのでありますが、演説の内容は、私聞いておりませんのでわかりません。そしてしばらく十分ばかり休んで、まあ大したこともなかろう、あと署員に警戒したら、よかろうというようなことを言うて、六時半ごろになつたので、私は退廰したのであります。
○高木(松)委員 そこであなたは大胆率直に述べてもらいたいのだが、われわれとして受けとれないことは、そこでもし平から行つたものを引きもどさないとした場合には、相当の問題を引起すというような氣勢、圧力を示しておつたかどうか、この点、どうですか。
次には自動車を連ね、または隊伍を組んで從事する等氣勢を張る行爲の禁止、選挙当日の選挙運動の禁止、次に立会演説、個人演説会及び街頭演説会以外の演説会の開催の禁止、次には、候補者の現存しない場合における街頭演説会の禁止、こういうような條項が選挙運動の方法の制限として規定しておるのでありますが、これらをどうするかというような問題が研究事項であろうかと思つております。
いま一つ議員がたくさんついた方が、たとえば氣勢を張る行爲というような効果が上つて、その候補が必ず当選するかというと、一月の選挙には逆な現象を現しております。同じ政党の中であれば、市町村会議員、縣会議員等がたくさん群つた候補は、必ず落選をして、そういう議員のついておらぬ人人が当選し、また政党がかわつておりましても、この傾向は顯著に働きつつあります。
○鍛冶委員長 ところでこのストが始まつた、もしくはストが始まるまで、先ほど四日のときは聞いたが、外郭團体は來なかつたとおつしやるが、その後外郭團体が來て声援したり、氣勢を上げたりしたということですが、それはどうですか。
○細野証人 私の聞いたところによりますと、中野電車区が非常に氣勢が上つておりますので、千葉の車掌はお茶の水までなら行くが、その先はあぶなくて行けないということでありました。その結果お茶の水どまりになつたと思います。
○安部委員 これを忌憚なく言えば、外部者が非常に煽動し、あるいはあおつて氣勢を揚げてあなたを圧迫したということは事実なんですね。
そこであらかじめ中へ入つてしまおうというかたい決心を持つていなくても、人が入れば自分も入らなければならぬというふうに押し込む氣勢を、雨のために相当強められた。あるいは天氣晴朗にして風穏やかならば、あれほど勢い猛烈に中へ入らなかつたかもしれぬというふうに私は感じておる。
○小川久義君 二十二の名称連呼、氣勢を張る行爲、選挙当日の運動、これは禁止すべきであると思います。二十三の特殊乘車券は、発行する方がよいと思います。それから燃料の斡旋は、これはどうしても統制されておる燃料である以上は、斡旋どころか切符を貰わなければいかん。それから二十五の公営費用を候補者に負担させるということになればこれは公営じやない、從つてこれは國が持つべきだと、かように考えます。
(一) 名称連呼 (二) 氣勢を張る行爲 (三) 選挙当日の運動 二十三 特殊乘車券の交付をするかどうか。 二十四 燃料のあつせんを行うかどうか。 二十五 候補者に公営費用を分担させるかどうか。
○委員長(柏木庫治君) 二十二の選挙運動の方法のところで、(一)の名称連呼(一)の氣勢を張る行爲、これについて宮澤教授の見解を伺いたい。
午後四時日鋼の西門において約五千名集合、鬪争蹶起大会を開催し、左記事項を掲げて氣勢を上げたのであります。その氣勢を上げた事項は、一、日鋼事件を円満に解決せよ。二、不当彈圧絶対反対。三、基本人権を守れ。四、郷土産業を守れ。五、首切り反対。かような決議をしたのでありまするが、その日の正午には三原車輌が同情ストとして約三百名がその会場に乗り込んで来たそうであります。
その直後、郡山の國鉄の職員が、午前零時五分頃、約二百名くらい、駅の前に集ましまして、眞夜中でございますが、集まりまして、演説をやつたりして、非常に氣勢を挙げまして、次いで警察署に押し寄せました。郡山の警察署に押し寄せまして、一旦署内に全部やはり乱入をいたしました。
若松におきまして、檢挙をした者を更に奪還の氣勢を見せて、昨日も押しかけておるのでありますが、今日は情報はまだ分りませんが、これらは平の署において不法侵入をして來た者を捕まえて入れたのを奪還したというのとやはり関係を持つのであります。
又別のこの職工一名、これ又同じく六月十日午後六時頃でありまするが、やはり線路上に赤旗を立てて氣勢を挙げておる。電車の進行を妨害するように罵声を発して、そうして電車が蒲田駅を発車する際に遂に発車することができないようにして、電車の進行業務を妨害した、駅長の電車の進行業務を妨害したということであります。
その禁止されております行爲は、「選挙人ニ対シテ戸別訪問ヲ爲スコト」、それから「自筆ノ信書及当選又ハ落選ニ関スル祝辞、見舞等ノ答礼ノ爲ニスル信書ヲ除ク文書図画ヲ頒布シ又ハ掲示スルコト」、それから、「新聞紙又ハ雜誌ヲ利用スルコト」、「当選祝賀会其ノ他ノ集会ヲ開催スルコト」、「自動車ヲ連ネ又ハ隊伍ヲ組ミテ往來スル等氣勢ヲ張ルノ行爲ヲ爲スコト」、「当選ニ関スル答礼ノ爲当選人ノ氏名又ハ政党其ノ他ノ團体ノ名称ヲ
(六) 自動車を連ね又は隊伍を組んで往來する等氣勢を張る行爲をすることはどうか。 (七) 当選に関する答礼のため当選人の氏又は政党その他の團体の名称を連呼することはどうか。