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57件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

1949-10-21 第5回国会 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第20号

氣勢を張る罪) 第二百四十六 第百五十及び第百八十七第四号に規定するものを除く外、選挙に関し多衆集合し若しくは隊伍を組んで往來し又は煙火、松明の類を用い若しくは鐘鼓、ラツパの類を鳴らし、旗しよくその他標章を用いる等氣勢を張る行爲をして当該警察官又は警察吏員の制止を受けてもなおその命に從わない者は、六月以下の禁錮又は七千五百円以下の罰金に処する。  

柏木庫治

1949-10-20 第5回国会 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第19号

というのは、氣勢は張ることを私共目的としてこの法文が必要であると思つておるので、そういうことはないのじやないか、どこにあるからというようなことであればこれは見解の相違になりますが、私はこの自動車二台たまたま連ねたということが、氣勢を張ることとは考えないけれども、その他の氣勢を張る行爲というものを、いろいろその具体的な例を上げて申上げることは、議事の進行上省略しますが、目的は明らかにこの氣勢を張る行爲

城義臣

1949-10-20 第5回国会 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第19号

岡本愛祐君 第百五十で「何人も、選挙運動に関し、氣勢を張るため、自動車連ね又は隊伍を組んで往來する等の行爲をすることができない。」とこうあるのです。氣勢を張るためというのはどういうことですか、これは分らないのです。それで現行法では逆に確か書いてあるので、選挙に関し自動車連ね又は隊伍を組んで往來する等、氣勢を張る行爲はいかんと書いてある。

岡本愛祐

1949-09-19 第5回国会 参議院 選挙法改正に関する特別委員会参議院議員選挙法改正要綱立案に関する小委員会 閉会後第6号

法制局参事菊井三郎君) ちよつと只今の点について、これは選挙当日の運動のみならず、氣勢を張るという行爲選挙当日ばかりでなしに、やつてはいけない。こういう意味も含んでおりますので、若しいけないということであれば選挙当日の運動及び氣勢を張る行爲、並びに名称を連呼する行爲禁止する、こういうことになるだろうと思いますが……

菊井三郎

1949-09-19 第5回国会 参議院 選挙法改正に関する特別委員会参議院議員選挙法改正要綱立案に関する小委員会 閉会後第6号

法制局参事菊井三郎君) これは氣勢を張る行爲の一つの例示でありまして、ここで一々細かに書かなかつたので、氣勢を張る行爲として一括しておるわけです。これは自動車連ね、又隊伍を組んで往來するというような行爲を指すわけであります。

菊井三郎

1949-09-19 第5回国会 参議院 選挙法改正に関する特別委員会参議院議員選挙法改正要綱立案に関する小委員会 閉会後第6号

法制参事菊井三郎君) 「第二十五、選挙当日の運動及び氣勢を張る行爲禁止し、名称を連呼する行爲は自由とすること。  何人選挙に関し、自動車連ね又は隊伍を組んで往來する等氣勢を張る行爲及び選挙の当日選挙運動をすることができない。  この問題につきましてはちよつと御説明申上げます。選挙当日の運動及び氣勢を張る行爲名称を連呼する行爲というものは、現行法では別に規定がないのです。

菊井三郎

1949-09-12 第5回国会 衆議院 考査特別委員会 第35号

六月二十四日には、右の確約に基いて協議会を開いたが、開会前にすでに市役所前廣場で、原田香留夫弁護士指導のもとに、大衆的五、六百名が人民大会を開いて氣勢をあげていた、協議会を開会するや、この大衆赤旗を押立て、傍聽席になだれ込み、赤旗を議場につるして、傍聽席はこの大衆で超満員となつたが、CICの係官が來ていたためか平穩であつた赤旗については議長より注意を受けたので、穩やかに巻いて傍聽していた、二十二

鍛冶良作

1949-09-08 第5回国会 参議院 建設委員会 閉会後第4号

從いまして殊に今お話の通り埋沒地帶におきましては非常に反対氣勢上つておるのも事実であります。從いまして補償の問題は簡單な、現在の何が考えておるようなことではとてもかいんと思います。從つてそういう点につきましては私共も折に触れ、めつたに会うことはありませんが、言つておるのであります。

角永清

1949-08-08 第5回国会 衆議院 考査特別委員会 第33号

そして初めから爭議がどうなろうとも、日鋼舞台にして一万近い共産党の多数のごろつきどもを集めて、そうしてここで暴力的な氣勢をあふりつける、これが目的であつた。また若干の言葉がありまして、さらに大きな攻撃を警察なり檢察廳なりに向つてしかけて行こう、これは憎むべきごろつきどもの当初からの計画であつた。避けることはできない。こういうふうなことを言つています。この点は当然何らかの処置が必要であります。

神山茂夫

1949-08-08 第5回国会 衆議院 考査特別委員会 第33号

それは日鋼事件労働爭議として起るのを避けることができなかつたという意味ではなく、おそらくこれは初めから一部の人々がかような権力闘爭として仕組んでやつたことであつて爭議はただそのきつかけにすぎない、そうして初めから爭議がどうなろうとも、この日鋼舞台にして一万に近い共産党の多数のごろつきどもを集めて、そうしてここで暴動的な氣勢をあふりつける、これが目的であつた

大橋武夫

1949-08-05 第5回国会 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第13号

小川友三君 十八人の氣勢を張るとう行爲ということの範囲が非常に狭いようで廣いですから、これだけは消してしまつて名称連呼はいいというようなことに思いますが、氣勢を張られて花火を挙げられたら困るですから、花火を挙げるのも入つてしまうということになると困ると思いますから、これは「氣勢を張る」だけ削つて頂きたいと思います。(「賛成」と呼ぶ者あり)

小川友三

1949-08-04 第5回国会 衆議院 考査特別委員会 第31号

それで妨害者たちははなはだ氣勢上つて、ジーブの前に約十七、八名くらいが横臥または仰向けに寢て、ジープの進行を妨げたのであります。さらにまた二名の組合員のうち中川が一名入つておりますが、連合会事務所屋根——ひさし屋根に上りまして、瓦をはぎとつて妨害排除に努めておる警察官めがけて投げつけたのであります。

大友賢次

1949-08-02 第5回国会 衆議院 考査特別委員会 第30号

そうしますと、署の前で赤旗を振つて歌を歌いまして、しばらく氣勢を上げて、それから大分帰る者は帰り、残る者は残つて、約三、四十名の者が署の前で何か演説をしておつたのでありますが、演説の内容は、私聞いておりませんのでわかりません。そしてしばらく十分ばかり休んで、まあ大したこともなかろう、あと署員に警戒したら、よかろうというようなことを言うて、六時半ごろになつたので、私は退廰したのであります。

菅家徳壽

1949-07-22 第5回国会 衆議院 選挙法改正に関する特別委員会 第10号

次には自動車連ね、または隊伍を組んで從事する等氣勢を張る行爲禁止選挙当日の選挙運動禁止、次に立会演説個人演説会及び街頭演説会以外の演説会開催禁止、次には、候補者の現存しない場合における街頭演説会禁止、こういうような條項選挙運動方法の制限として規定しておるのでありますが、これらをどうするかというような問題が研究事項であろうかと思つております。  

三浦義男

1949-07-22 第5回国会 衆議院 選挙法改正に関する特別委員会 第10号

いま一つ議員がたくさんついた方が、たとえば氣勢を張る行爲というような効果が上つて、その候補が必ず当選するかというと、一月の選挙には逆な現象を現しております。同じ政党の中であれば、市町村会議員縣会議員等がたくさん群つた候補は、必ず落選をして、そういう議員のついておらぬ人人が当選し、また政党がかわつておりましても、この傾向は顯著に働きつつあります。

千賀康治

1949-07-05 第5回国会 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第8号

小川久義君 二十二の名称連呼氣勢を張る行爲選挙当日の運動、これは禁止すべきであると思います。二十三の特殊乘車券は、発行する方がよいと思います。それから燃料斡旋は、これはどうしても統制されておる燃料である以上は、斡旋どころか切符を貰わなければいかん。それから二十五の公営費用候補者に負担させるということになればこれは公営じやない、從つてこれは國が持つべきだと、かように考えます。

小川久義

1949-07-04 第5回国会 衆議院 考査特別委員会 第16号

午後四時日鋼の西門において約五千名集合、鬪争蹶起大会開催し、左記事項を掲げて氣勢を上げたのであります。その氣勢を上げた事項は、一、日鋼事件を円満に解決せよ。二、不当彈圧絶反対。三、基本人権を守れ。四、郷土産業を守れ。五、首切り反対。かような決議をしたのでありまするが、その日の正午には三原車輌同情ストとして約三百名がその会場に乗り込んで来たそうであります。

内藤隆

1949-07-02 第5回国会 参議院 法務委員会 閉会後第7号

又別のこの職工一名、これ又同じく六月十日午後六時頃でありまするが、やはり線路上に赤旗を立てて氣勢を挙げておる。電車進行を妨害するように罵声を発して、そうして電車が蒲田駅を発車する際に遂に発車することができないようにして、電車進行業務を妨害した、駅長の電車進行業務を妨害したということであります。

神山欣治

1949-07-02 第5回国会 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第6号

その禁止されております行爲は、「選挙人ニシテ戸別訪問爲スコト」、それから「自筆ノ信書及当選ハ落選ニ関スル祝辞見舞等答礼爲ニスル信書除ク文書図画頒布シハ掲示スルコト」、それから、「新聞紙又ハ雜誌利用スルコト」、「当選祝賀会其ノ他ノ集会ヲ開催スルコト」、「自動車ヲ連ネ又ハ隊伍ヲ組ミテ往來スル等氣勢張ルノ行爲爲スコト」、「当選ニ関スル答礼爲当選人ノ氏名又ハ政党其ノ他ノ團体名称

菊井三郎